健康保険に加入すると保険証(健康保険被保険者証)が交付されます。医療機関を受診する際は、これを提示することで、医療費などを一部負担するだけで必要な医療を受けることができます。保険証は記載事項を勝手に変えたり、他人と貸し借りをするなどの不正使用は禁止されています。
保険証を紛失したり、記載事項に変更がある場合は手続きが必要となりますので、事業所を通じて行ってください。
こんなとき | 手続き | 提出期限 |
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保険証を紛失・き損した | 「被保険者証再交付申請書」、「被保険者証滅失届」を提出 (紛失の場合、再発行手数料500円が必要です) |
すみやかに |
被保険者の氏名が変わった | 「被保険者氏名変更届」を提出 | すみやかに |
結婚などで被扶養者が増えた 子どもが生まれた |
「被扶養者(異動)届」を提出 | 5日以内 |
被扶養者が亡くなった 子どもが独立した |
「被扶養者(異動)届」を提出し、該当者の保険証を返却 | 5日以内 |
被保険者が退職した 被保険者が亡くなった |
被保険者、被扶養者ともに保険証を返却 | 5日以内 |
■よくあるご質問
ただちに勤務先の事業主を経由(任意継続被保険者は直接)して、被保険者証再交付申請書と被保険者証滅失届を健保組合へご提出ください。なお、被保険者証を屋外でなくした場合には、必ず警察へ届け出てください。
再交付の理由が、き損(カードの破損、印字の不鮮明等)または住所・備考欄への記載余白無しの場合には無償で交付いたしますが、滅失の場合には1枚500円の再交付手数料をご負担いただきます。
退職日の翌日から被保険者資格がなくなり、被保険者証も失効(被扶養者分も同じ)となります。そのため、被保険者証は退職日の翌日以降、速やかに事業主へ返却してください。なお、退職日の翌日以降、被保険者証を使用した場合には、無資格受診として、後日、健保組合が負担した医療費を返還していただくことになりますのでご注意ください。