交通事故など加害者(第三者)の行為による病気やけがの治療にも健康保険は使えますが、これは本来加害者が負担すべきものであり、健保組合が一時的にたてかえ、あとで加害者に請求することとなります。そのため、健康保険で治療を受けるときには、必ず健保組合に連絡して「第三者行為による傷病届」、「負傷原因届」を提出してください。示談を行うときは、事前に健保組合に相談してください。
なお、業務上または通勤途上の交通事故は、「労災保険」の扱いとなり、「健康保険」で治療を受けることはできません。
①「第三者行為による傷病届」を提出
交通事故の場合は事故証明書など必要な書類を添付します。「第三者行為による傷病届」を提出せずに治療を受けると、保険給付の全部、または一部が制限されることがあります。
②示談の前に健保組合へ相談をする
示談の内容によっては正当な医療費の請求ができなくなってしまう可能性もあるため、事前に健保組合に相談してください。
■よくあるご質問
交通事故にあったときは、次の届出をお願いいたします。
①警察に連絡し相手を確認する
②保険医療機関で治療を受ける(ケガの原因が勤務先の仕事や通勤途上以外の場合)
③健保組合に連絡し次の書類を提出する(第三者行為による傷病届、負傷原因届、交通事故証明書等)
健保組合は、届出内容を確認した後、損害賠償請求権を行使し加害者(相手)に求償します。
勤務先の仕事や通勤途上の事故が原因となって起きたケガや病気は労災保険による療養の対象となり、健康保険は使えません。また、他人からの不法行為(交通事故・傷害行為等)によりケガをした場合には健康保険が使えないことがあります。そのため、毎月、保険医療機関から健保組合に請求される診療報酬明細書をもとに、ケガのため治療を受けられた方に負傷の原因を確認させていただいております。ご協力をお願いいたします。