被保険者が死亡したときは、被保険者によって生計を維持されていた家族に「埋葬料」が支給されます(被扶養者の場合は被保険者へ「家族埋葬料」)。また、家族がおらず埋葬料を受給できる人がいないときは、実際に埋葬を行った人に支給されます。
被保険者が死亡した場合
→被保険者の収入によって生計を維持されていた被扶養者へ支給(埋葬料)
→家族や身近な人がいない場合は埋葬を行った人に支給(埋葬費)
被扶養者が死亡した場合
→被保険者へ支給(家族埋葬料)
50,000円が支給されます。
※埋葬費の場合は、50,000円の範囲で埋葬にかかった額が埋葬費として支給されます。
退職後も
被保険者だった人が、退職後3ヵ月以内に死亡したときでも埋葬料(費)が受けられます。
被保険者の退職後に、その家族が死亡した場合、家族埋葬料は支給されません。
<当健康保険組合の付加給付> ・埋葬料(費)付加金 被保険者が亡くなったときは埋葬料(費)に上乗せして10,000円が支給されます。 |
■よくあるご質問
被保険者によって生計を維持(一部でも可)されていた方に該当しますので、埋葬料(一律50,000円)が支給されます。なお、生計を維持されていた方がいない場合には、埋葬に要した費用を支払った方へ埋葬費(50,000円の範囲内で埋葬に要した費用)が支給されます。また、健保組合独自の付加給付として、1つの事故について10,000円が支給されます。
死産のときは被扶養者とならないため家族埋葬料は支給されません。ただし、出産後、2~3時間で死亡したような場合には家族埋葬料は支給されます。