被保険者が業務外の病気やけがで仕事を休み給料が受けられない場合、条件を満たせば「傷病手当金」の支給を受けることができます。
給料が受けられる場合でも傷病手当金より少ない場合は差額が支給されます。
以下の4つの条件にあてはまれば、給付を受けられます。
業務外の病気やけがで療養中
いままでの仕事につけないとき
連続して4日以上仕事を休んだ
給料が受けられない
1日につき「直近の継続した12ヵ月の標準報酬月額の平均の30分の1」の3分の2相当額が支給されます。
※被保険者期間が12ヵ月に満たない場合は、「支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額」または
「支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額」のいずれか少ない額の
3分の2の額となります。
支給を受け始めてから通算1年6ヵ月の範囲
※ 傷病手当金の支給期間の通算化
令和4年1月から傷病手当金の支給期間が通算化されました。1年6ヵ月の支給期間の間に出勤等で不支給となった期間がある場合には、
不支給になった期間の分だけ支給期間が延長され、通算して1年6ヵ月まで傷病手当金の支給を受けることができます。
■よくあるご質問
被保険者が病気やケガの療養のため仕事を休み給料を受けられないときは、休みはじめてから3日間の待期が完成後、4日目(支給開始日)から1日につき直近12ヵ月の標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2が傷病手当金として支給(支給開始日から通算して1年6ヵ月間が限度)されます。
障害(基礎)厚生年金の支給額と調整したうえで傷病手当金を支給することになります(退職後の老齢厚生年金等も同じ)。なお、年金等を受給される場合には、速やかに健保組合へご連絡ください。
継続して1年以上被保険者であった方(任意継続被保険者期間を除く)が、退職するときに傷病手当金の支給を受けている(または受けられる要件を満たしている)場合で病気やケガのため引き続き仕事ができないときは、退職後も支給開始日から通算して1年6ヵ月間(または病気やケガが治ゆするまで)傷病手当金が支給されます。