払い戻しを受けたいとき

やむを得ず保険証を持たずに診療を受けた場合や海外で診療を受けた場合は、いったん全額をたてかえ、あとで健康保険組合から払い戻しを受けられます。

医療費を全額たてかえたとき

保険証を持たずに診療を受けた場合、あとから請求し払い戻しを受けられます

健康保険では、保険医療機関の窓口に保険証を提示して診療を受けることが原則ですが、旅行先などで急病になり保険証を持たずに診療を受けた場合、いったん医療費を全額たてかえ、あとから健保組合に請求することで「療養費」として払い戻しが受けられます(被扶養者の場合は「家族療養費」)。

払い戻しを受けられる場合

・急病や保険証交付前などで保険証を持たずに診療を受けたとき

・医師が必要と認めた治療用装具を装着したとき(コルセット・サポーター・義手・義足・義眼など)

・9歳未満の小児の治療用眼鏡・コンタクトレンズ代

・輸血(生血)を受けるときの血液代

・鍼・灸・あんま・マッサージの施術費(健康保険の対象となるものに限ります)

・四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等の費用

支給額

かかった費用のうち、保険診療に準じた算出額から自己負担分を差し引いた金額(自己負担の割合は「療養の給付」と同じ)が受けられます。

■よくあるご質問

請求された医療費を支払った後、保険者から交付される領収証(原本)及び診療報酬明細書を療養費支給申請書に添付の上、健保組合へご提出ください。

海外で診療を受けたとき

適用範囲に限り、払い戻しを受けられます

海外で診療を受けた場合の医療費は、日本の健康保険で認められた範囲に限り、払い戻されます(治療を目的に海外で診療を受けた場合は対象になりません)。申請に必要な領収書などの書類が外国語で記載されている場合、翻訳と翻訳者の氏名住所が必要となります。

支給額

日本での健康保険の治療費を基準として(実際の支払い額のほうが少ないときはそれを基準に)計算し、円に換算して払い戻されます。

入院などで移送されたとき

緊急に入院・転院したときは移送の費用が払い戻されます。

病気やけがで移動が困難な人が医師の指示で緊急に入院・転院したときには、移送にかかった費用が「移送費」として払い戻されます(被扶養者の場合は「家族移送費」)。ただし、金額は通常の経路・方法により移送された場合の費用を基準に健保組合が決めます。

柔道整復師(接骨院)にかかるとき

健康保険が使用できる範囲が決められています

接骨院・整骨院は医療機関ではないため、健康保険の使える範囲が決められています。健康保険証が「使える場合」と「使えない場合」があります。単なるマッサージ代わりの利用など、条件を満たさない場合は全額が自己負担となりますのでご注意ください。

健康保険の範囲
○ 保険証が使える場合
・骨折、脱臼(応急手当を除き、継続してかかる場合は医師の診察と同意が必要)
・急性の外傷性のけがによる捻挫、打撲、挫傷(肉離れ)
・負傷原因のはっきりしている骨・筋肉・関節のけがや痛み
× 保険証が使えない場合
・日常生活の疲れや老化による肩こり・膝の痛みなど
・運動後の筋肉疲労
・病気(神経痛・リウマチ・椎間板ヘルニアなど)の痛み
・脳疾患の後遺症や慢性病からくる痛みやしびれ
・症状の改善がみられない長期の施術
・医療機関で同じ部位の治療を受けているとき
・仕事中や通勤途上のけが(労災保険が適用)
接骨院・整骨院で健康保険を使うときの注意

・健康保険が使えない場合がありますので、痛みの原因を正確に伝える。

・「療養費支給申請書」には白紙で署名せず、記載内容を確認してから署名する。

・受けた施術の記録として、領収書は必ず受け取り、大切に保存する。

・柔道整復師は医師ではないので、薬の投与、外科手術、レントゲン検査等はできません。
症状が改善しない場合は、医師の診察を受けて、ほかの病気が原因でないかを確認することをおすすめします。

患者ごとの償還払いへの変更の取り扱いについて

令和4年10月施術分から、柔道整復施術において健保組合が患者ごとに施術の必要性を個々に確認する必要があると合理的に認めた場合には、その患者に対する施術について「受領委任払い」(図1)の取扱いを中止し、「償還払い」(図2)(患者が施術所(接骨院・整骨院)の窓口で全額を支払い、後から健保組合に療養費を請求する)に変更する取扱いとなりました。
下記の償還払いへの変更対象となる事例に該当する患者は、健保組合の判断で「償還払いに変更する場合がありますので、施術内容の確認などの照会については、必ずご回答いただくようお願いいたします。

 

<償還払いへの変更対象となる事例>

① 自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)の療養費を請求した柔道整復師である患者

② 自家施術(柔道整復師による家族に対する施術、柔道整復師による関連施術所の開設者及び従業員に対する施術)を繰り返し受けている患者

③ 健保組合が繰り返し照会を行っても回答しない患者

④ 複数の施術所で同部位の施術を重複して受けている患者

 


▶ 
柔道整復施術療養費支給申請書(償還払い用)  

医療費をたてかえた場合

療養費

必要書類等 ・療養費支給申請書  
※添付書類は事由によって異なります(下表参照)
支給額 かかった費用のうち、保険診療に準じた算出額から自己負担分を差し引いた金額
手続き方法 「療養費支給申請書」に記入し、必要書類とともに当健保組合へ提出してください。

 

<支給対象事由と必要添付書類>

急病や保険証交付前などで保険証を持たずに診療を受けたとき 領収書・診療報酬明細書(レセプト)
医師の指示でコルセット・サポーター・義手・義足・義眼などの治療用装具を装着したとき 領収書・医師の証明書
9歳未満の小児の治療用眼鏡・コンタクトレンズを作成したとき 領収書・作成指示書
輸血(生血)を受けたとき 領収書・輸血証明書
医師の指示で鍼・灸・あんま・マッサージを受けたとき(健康保険の対象となるもの) 領収書・同意書
四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等を購入したとき 領収書・装着指示書

海外で診療を受けた場合

海外療養費

必要書類等 ・療養費支給申請書  
・同意書(海外療養費用) 
・診療内容明細書(海外療養費用) 
・歯科診療内容明細書(海外療養費用) 
・領収明細書(海外療養費用) 
・調査に関わる同意書、パスポートの写し
・領収書とその日本語訳
・海外の医療機関で発行された診療内容明細書とその日本語訳
・領収明細書とその日本語訳※翻訳文には翻訳者の住所、氏名の記入および捺印も必要となります。
条件 日本の健康保険で認められた範囲のみ
(治療を目的に海外で診療を受けた場合は対象になりません)
支給額 日本での健康保険の治療費を基準として(実際の支払い額のほうが少ないときはそれを基準に)計算し、円に換算した金額
手続き方法 「療養費支給申請書」に記入し、必要書類とともに当健保組合へ提出してください。

緊急な入院・転院で移送したとき

移送費・家族移送費

必要書類等 ・移送費支給申請書 
・移送の際の領収書
条件 医師の指示で緊急に入院・転院した被保険者・被扶養者
支給額 通常の経路・方法による移送費用を基準に、健保組合が決めた額
手続き方法 「移送費支給申請書」に記入し、必要書類とともに当健保組合へ提出してください。