保険証の交付

保険証の取り扱いについて

医療機関等を受診するときは必ず窓口に提示してください

健康保険に加入すると保険証(健康保険被保険者証)が交付されます。医療機関を受診する際は、これを提示することで、医療費などを一部負担するだけで必要な医療を受けることができます。保険証は記載事項を勝手に変えたり、他人と貸し借りをするなどの不正使用は禁止されています。

保険証の手続き

保険証の紛失や家族構成の変化等があった場合は手続きが必要です

保険証を紛失したり、記載事項に変更がある場合は手続きが必要となりますので、事業所を通じて行ってください。

こんなとき 手続き 提出期限
保険証を紛失・き損した 「被保険者証再交付申請書」、「被保険者証滅失届」を提出
(紛失の場合、再発行手数料500円が必要です)
すみやかに
被保険者の氏名が変わった 「被保険者氏名変更届」を提出 すみやかに
結婚などで被扶養者が増えた
子どもが生まれた
「被扶養者(異動)届」を提出 5日以内
被扶養者が亡くなった
子どもが独立した
「被扶養者(異動)届」を提出し、該当者の保険証を返却 5日以内
被保険者が退職した
被保険者が亡くなった
被保険者、被扶養者ともに保険証を返却 5日以内

 

■よくあるご質問

被保険者証は令和6年12月2日から交付終了し再交付ができませんので、マイナ保険証をお持ちでない場合には、ただちに勤務先の事業主を経由(任意継続被保険者は直接)して資格確認書(再)交付申請書と被保険者証滅失届を健保組合へご提出ください。

再交付の理由が、き損(カードの破損、印字の不鮮明等)または住所・備考欄への記載余白無しの場合には無償で交付いたしますが、滅失の場合には1枚500円の再交付手数料をご負担いただきます。

退職日の翌日から被保険者資格がなくなり、被保険者証も失効(被扶養者分も同じ)となります。経過措置期間(令和6年12月2日~令和7年12月1日)に退職される場合には、退職日の翌日から5日以内に勤務していた事業所へご返却ください。

なお、上記期間後に退職された場合は返却の必要はありません。(個人で破棄してください。)