接骨院・整骨院にかかるとき

健康保険が使えるのは一部の施術のみです

接骨院・整骨院で施術を受ける場合、「健康保険」が使えるものと使えないものが定められています。
柔道整復師は医者ではありませんので、薬の投与や外科手術やレントゲン検査等もできません。
接骨院・整骨院へのかかり方を正しく理解し、適正に施術を受けられますよう、ご協力をお願いします。

健康保険が使える場合

労働災害(業務上又は通勤災害)以外の外傷性のケガ(いつ、どこで、どうして負傷したかが明らかなもの)で柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
 
 ・打撲・捻挫・挫傷(肉離れなど)
 ・脱臼・骨折(※脱臼や骨折については医師の同意が必要です。)

健康保険が使えない場合(全額自己負担)

次のような症状で施術を受けた場合には、健康保険(保険証)は使えません。

 ・単なる疲れや加齢による慢性的な首筋や肩のこり・腰痛・膝の痛み・体調不良
 ・スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
 ・病気(神経痛・五十肩・ヘルニア等)による痛みやしびれ
 ・過去の交通事故等によるケガの痛み(後遺症)
 ・症状の改善が見られない接骨院・整骨院での長期の漫然とした施術
 ・同じ負傷で医師の治療を受けているとき(重複受診)
 ・「ついでに他の部分」や「家族に付き添ったついでに」などのついで受療

柔道整復師にかかるときのポイント

1.負傷原因は正確に伝える
  ケガでない場合やケガの原因が労働災害(業務上又は通勤災害)に該当する場合には、健康保険は使えません。
  また、交通事故やケンカなど加害者がいるケガの場合には健保組合への連絡が必要です。

2.領収証は必ずもらう
  接骨院・整骨院には、領収証の無料発行が義務づけられています。事後の施術内容の確認にも使えますので、
  医療機関等にかかった際と同様、領収証は必ずもらっておきましょう。

3.施術が長引く場合には医師の診察を
  内科的な病気も考えられますので、医師の診察を受けましょう。

柔道整復施術療養費支給申請書の記載内容をよく確認してからサインしましょう

健康保険が使えるケガの場合、接骨院・整骨院では、利用者が受領委任した療養費支給申請書を健保組合へ提出します。
療養費支給申請書に書かれた内容をよく見て、間違いがないことを確認してからサインするようにしましょう。

確認する項目
 負傷部位 ・ 負傷日などを確認してください。
 施術を受けた日数や施術日を確認してください。
 窓口で支払った金額と合っているか確認してください。
 療養費支給申請書に記載されている内容をよく確認し、 
   ご自分で署名してください。

 ★健康保険が使えない症状で施術を受けた場合や白紙の療養費支給申請書には
  サインしないようにしましょう。

 ★利き手のケガなどで署名できないときだけ、柔道整復師が代理記入できますが、
  その場合には患者の押印が必要です。

不正請求の事例

適用外受診
 単なる肩こり・腰痛等の施術に対し、負傷名を「捻挫」「打撲」等と偽り請求する。

施術回数の水増し
 実際に施術を受けた回数(実日数)よりも多く請求する。

施術部位の水増し
  1箇所の施術に対し、ケガのない複数箇所の施術料を請求する。

部位ころがし
  施術部位が変わったことにして長期に請求する。

健保組合ではこのような不正請求を排除したいのです!

柔道整復施術療養費の適正化対策

健保組合では、接骨院・整骨院から請求された施術内容が適正であるか確認するため、施術を受けた
被保険者または被扶養者に施術内容を文書や電話で問い合わせる場合があります。
文書による問い合わせを受けた場合には、必ずご自身で記入して回答するよう、ご協力をお願いします。
回答がない場合や正しく健康保険が使われていないときは、健保組合が負担した給付費(施術費)を返還していただくこともあります。

給付の適正化にご理解をお願いします。