こんな場合は危険です!
このような事例や、あやしいと感じることがあったら健康保険組合へご連絡ください!
業務部業務第二課:03-3833-5191
① いつも月初めに白紙の療養費支給申請書にサインしている
→施術日数、施術部位等をつけ増しして不正請求
② 慢性的な肩こり、腰痛などで施術を受けたが「保険でやっておきますね」と言われた
→保険適用の対象となる負傷名に改ざんして不正請求
③ 肩が痛くて施術を受けたが、「痛みの原因が首からきてますね」と言われた
→無自覚の部位を追加して不正請求
④ 健保組合から柔道整復施術診療費の請求に関して照会があったら、当院へ持ってくるよう頼まれた
→不正請求の証拠隠滅
柔道整復施術の正しいかかり方については
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■よくあるご質問
健康保険が使えるのは外傷性が明らかなケガの場合だけですので、全額自己負担になります。
同一の負傷について同時期に柔道整復師の施術と整形外科での治療を重複並行的に受けることはできません。原則として療養費(柔道整復師の施術)の対象となりませんのでご注意ください。