死亡したとき

被保険者・被扶養者が亡くなったときは遺族に埋葬料・家族埋葬料が支給され、家族がいない場合は埋葬を行った人に埋葬費が支給されます。

被保険者・被扶養者が亡くなったとき

被保険者が死亡したときは、被保険者によって生計を維持されていた家族に「埋葬料」が支給されます(被扶養者の場合は被保険者へ「家族埋葬料」)。また、家族がおらず埋葬料を受給できる人がいないときは、実際に埋葬を行った人に支給されます。

給付条件

チェック 被保険者が死亡した場合

→被保険者の収入によって生計を維持されていた被扶養者へ支給(埋葬料)
→家族や身近な人がいない場合は埋葬を行った人に支給(埋葬費)

チェック 被扶養者が死亡した場合

→被保険者へ支給(家族埋葬料)

支給額

50,000円が支給されます。
※埋葬費の場合は、50,000円の範囲で埋葬にかかった額が埋葬費として支給されます。

チェック 退職後も
被保険者だった人が、退職後3ヵ月以内に死亡したときでも埋葬料(費)が受けられます。
被保険者の退職後に、その家族が死亡した場合、家族埋葬料は支給されません。

<当健康保険組合の付加給付>

・埋葬料(費)付加金
・家族埋葬料(費)付加金

被保険者が亡くなったときは埋葬料(費)に上乗せして10,000円が支給されます。 
被扶養者である家族が亡くなったときは家族埋葬料(費)に上乗せして10,000円が支給されます。

■よくあるご質問

被保険者によって生計を維持(一部でも可)されていた方に該当しますので、埋葬料(一律50,000円)が支給されます。なお、生計を維持されていた方がいない場合には、埋葬に要した費用を支払った方へ埋葬費(50,000円の範囲内で埋葬に要した費用)が支給されます。また、健保組合独自の付加給付として、1つの事故について10,000円が支給されます。

死産のときは被扶養者とならないため家族埋葬料は支給されません。ただし、出産後、2~3時間で死亡したような場合には家族埋葬料は支給されます。

被保険者本人が亡くなったとき

埋葬料(費)

必要書類等

・埋葬料(費)支給申請書  
・死亡診断書の写し、埋葬許可証の写し、事業主の証明のいずれか

<被扶養者以外で被保険者により生計を維持されていた方が申請する場合>
・生計維持を確認できる書類
 同居の場合:死亡した方の記載のある住民票
 別居の場合:送金証明等

<埋葬費の場合>
・埋葬にかかった費用の領収書

条件 ・被保険者によって生計を維持されていた人(埋葬料)
・被保険者によって生計を維持されていた人がいない場合は、埋葬を行った人(埋葬費)
支給額

50,000円
※埋葬費の場合は、埋葬費用の実費(50,000円以内)

<付加給付>
埋葬料(費)に上乗せして10,000円が支給されます。

手続き方法 「埋葬料(費)支給申請書」に記入し、必要書類とともに会社の健康保険事務担当者へ提出してください。

家族が亡くなったとき

家族埋葬料(費)

必要書類等 ・埋葬料(費)支給申請書  
・死亡診断書の写し、埋葬許可証の写し、事業主の証明のいずれか
条件 被扶養者が亡くなった被保険者
支給額

50,000円
※埋葬費の場合は、埋葬費用の実費(50,000円以内)

<付加給付>
家族埋葬料(費)に上乗せして10,000円が支給されます。

手続き方法 「埋葬料(費)支給申請書」に記入し、必要書類とともに会社の健康保険事務担当者へ提出してください。