免除の対象となる方は、以下の(1)および(2)の両方に該当する方です。
(1)災害救助法の適用を受けた地域の住民
※災害救助法の適用市町村につきましては、内閣府「災害救助法の適用状況」をご参照ください。
(2)次のいずれかの被害に該当された方
①住家が全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方 |
②主たる生計維持者が死亡したり、重篤な傷病を負った方 |
③主たる生計維持者が行方不明である方 |
④主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方 |
当健康保険組合が定める期間
(1)一部負担金等の徴収猶予について
被害状況により、被保険者並びに被扶養者の方が保険医療機関等で受診された際の一部負担金等の支払いがいったん猶予されます。
(2)一部負担金等の減免について
被保険者の方が次のいずれかに該当した場合、保険医療機関等で受診された際の一部負担金等の支払いが減額又は免除されます。
・一部負担金
・食事療養標準負担額、生活療養標準負担額
・療養費、家族療養費、訪問看護療養費、家族訪問看護療養費、保険外併用療養費
一部負担金等の徴収猶予・減免証明書の交付要件に該当する方で、対象期間中に免除対象となる一部負担金等を支払った場合には、
一部負担金等の還付を受けることができます。
自然災害により被災され被保険者証等を紛失・消失した場合でも、保険医療機関等に受診することができます。
保険医療機関等の窓口で「氏名」「生年月日」「被保険者が勤務する事業所名」をお伝えください。また、当健康保険組合には被保険者証の再交付の申請を行ってください。
必要書類等 | |
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手続き方法 |
自然災害により被災され被保険者証等を紛失・消失した場合でも、保険医療機関等に受診することができます。 ・保険医療機関等の窓口で「氏名」「生年月日」「被保険者が勤務する事業所名」をお伝えください。 |
問い合わせ先 |
業務第一課 03-3833-5152(被保険者証の再交付について) |