健康保険では、医療費の自己負担額が高額にならないように自己負担の限度額を設けています。窓口での支払い額がこれを超えた分は「高額療養費」として、あとから健保組合より払い戻しが受けられます。なお、事前に健保組合に申請して「限度額適用認定証」の交付を受け、窓口で提示すると支払い額が自己負担限度額までとなります。
70歳未満
所得区分 | 1ヵ月の自己負担限度額 | 多数該当 |
---|---|---|
標準報酬月額83万円以上 | 252,600円+(総医療費−842,000円)×1% | 140,100円 |
標準報酬月額53万円~ 79万円 | 167,400円+(総医療費−558,000円)×1% | 93,000円 |
標準報酬月額28万円~ 50万円 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
標準報酬月額26万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
低所得者(住民税非課税) | 35,400円 | 24,600円 |
70~74歳
(平成30年8月以降)
所得区分 | 1ヵ月の自己負担限度額 | 多数該当 | |
---|---|---|---|
外来・個人ごと | 入院・世帯単位 | ||
現役並み所得者Ⅲ ※課税所得690万円以上 |
252,600円+(総医療費−842,000円)×1% |
140,100円 | |
現役並み所得者Ⅱ ※課税所得380万円以上 |
167,400円+(総医療費−558,000円)×1% | 93,000円 | |
現役並み所得者Ⅰ ※課税所得145万円以上 |
80,100円+(総医療費−267,000円)×1% |
44,400円 |
|
一般 ※課税所得145万円未満 |
18,000円 |
57,600円 |
44,400円 |
低所得者Ⅱ |
8,000円 | 24,600円 | – |
低所得者Ⅰ |
8,000円 | 15,000円 | – |
70歳以上の方は新たに「限度額適用認定証」が必要な場合があります 平成30年8月から、70歳以上の高額療養費の自己負担限度額の見直しに伴い、新たに限度額適用認定証が必要になる場合があります。 <新たに限度額適用認定証交付の対象になる人> |
①支給回数が年4回以上(多数該当)
直近12ヵ月間で高額療養費の支給回数が3回を超えたときには、4ヵ月目から多数該当として別に自己負担限度額が決められています。
②21,000円以上の窓口負担が複数ある場合(合算高額療養費)
同じ月に同じ世帯で21,000円以上の窓口負担が複数ある場合は、世帯ごと合計して自己負担限度額を超えた際に払い戻しが受けられます。
③特定疾病に該当する場合
人工透析が必要な慢性腎不全の患者は毎月の自己負担額が10,000円となります。血友病、血液製剤の投与に起因するHIV感染症のうち、一定の人については自己負担が公費負担され、窓口負担は不要です。
※人工透析の、70歳未満で標準報酬月額53万円以上の人は毎月の自己負担額が20,000円となります。
■よくあるご質問
被保険者または被扶養者が高額な医療費を負担した場合、一定額(自己負担限度額)を超えた分は高額療養費として健保組合から払い戻されます(自己負担限度額は所得によって異なります。また、高額療養費が支給されるのは、受診した月から3ヵ月程度後になります)。
事前に健保組合へ限度額適用認定申請書を提出し、限度額適用認定証の交付を受けてください。お会計の際、医療機関の窓口に被保険者証と一緒に提出すれば、被保険者・被扶養者ともに窓口負担額が自己負担限度額(高額療養費算定基準額)までとなります。
1年間(毎年8月から翌年7月までの12ヵ月間)の健康保険と介護保険の負担額が自己負担限度額を超えた場合は、申請により払い戻しが受けられます。
70歳以上の人の自己負担限度額は、平成30年8月から区分の細分化と引き上げが行われました。
高額介護合算療養費の自己負担限度額
(平成30年8月以降)
所得区分 | 70歳未満の人 | 70歳以上の人 |
---|---|---|
標準報酬月額83万円以上 | 2,120,000円 | 2,120,000円 |
標準報酬月額53~ 79万円 | 1,410,000円 | 1,410,000円 |
標準報酬月額28~ 50万円 | 670,000円 | 670,000円 |
標準報酬月額26万円以下 | 600,000円 | 560,000円 |
低所得Ⅱ |
340,000円 | 310,000円 |
低所得者Ⅰ |
190,000円 |
高額介護合算療養費の払い戻しは、健保組合と介護保険から受けることになります。払い戻しに必要な費用は、健保組合・介護保険の双方で、患者・利用者が負担した額に応じて負担し合います。