75歳(寝たきり等の人は65歳)以上の人は、健康保険の被保険者・被扶養者から外れ、都道府県単位の広域連合が運営する、後期高齢者医療制度に加入します。また、後期高齢者医療制度に該当する被保険者に75歳未満の被扶養者がいる場合、被扶養者は健保組合を脱退し、国民健康保険に加入します。
原則、加入者全員が保険料を負担します。これまで保険料を負担していなかった被扶養者の人も、負担することになりますが、軽減措置等が設けられています。
国民健康保険と同様の給付を受けることができ、自己負担割合は原則として1割です。同じ世帯の被保険者の課税所得が145万円以上ある人は現役並み所得者として3割負担となります。
※後期高齢者医療制度の自己負担割合について、現役並み所得者以外で課税所得が28万円以上かつ年収200万円以上(複数世帯は320万円以上)の人は、2割に引き上げられる予定です。実施時期は令和4年10月から令和5年3月の間で今後定められます。