退職するとその翌日に加入者としての資格を失い、被扶養者も含めて健保組合からの給付は受けられなくなります。退職後はそれぞれの事情に応じて何らかの健康保険に加入します。
①再就職する
再就職した職場の健康保険に加入する |
②任意継続被保険者になる
退職の翌日から20日以内に健保組合に手続きする |
③家族の健康保険の被扶養者になる
収入などの条件を満たし、家族の健康保険の認定を受ける |
④国民健康保険に加入する
①②③に該当しない場合は国民健康保険に加入する |
※75歳になると後期高齢者医療制度に加入します。
■よくあるご質問
被保険者期間が2ヵ月以上あれば任意継続被保険者として継続加入することができます。加入手続きについては、健保組合ホームページをご確認ください。
退職までに継続して2ヶ月以上被保険者であった人は、退職後2年間は継続して健保組合に加入できます。
「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に健保組合に提出してください。被扶養者がいるときは「健康保険被扶養者届(異動届)」も併せて提出してください。
退職時の標準報酬月額か健保組合の平均標準報酬月額のいずれか低い方の金額で計算し、事業主負担がなくなるため全額を本人が負担します。
毎月1ヶ月分ずつその月の1日から10日(10日が土曜、日曜、祝日の場合は翌営業日)までに納付してください。
●振り込み先:当健保組合指定の銀行の口座
●納付方法:指定の納付書を使って銀行の窓口またはATMで払い込んでください。
次のいずれかに該当するときは、被保険者の資格を喪失しますので、保険証(健康保険被保険者証)をすみやかに返却してください。2の再就職して他の健康保険に加入した場合は、健保組合に電話で連絡の上、「任意継続被保険者資格喪失申出書」に新たに加入された保険証のコピーを添付して、当健保組合の保険証を返却してください。
1.任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。
2.再就職して、他の健康保険の被保険者になったとき。
3.保険料を納付期日までに納付しなかったとき。
4.任意継続被保険者が死亡したとき。
5.後期高齢者医療の被保険者になったとき。
6.任意継続被保険者でなくなることを希望するとき
(令和4年1月以降は、被保険者からの申出により脱退することが可能になりました)
※資格喪失日以降、保険証は使用できません。資格喪失後に使用(受診)された場合は、医療費を全額返納していただきます。
任意継続被保険者の保険料は下記のうち、いずれか低いほうの標準報酬月額に保険料率を掛けて計算されます。
①被保険者の退職前の標準報酬月額
②加入する保険者の全被保険者の平均の標準報酬月額
■よくあるご質問
就職される場合、任意継続被保険者の資格喪失要件に該当しますので、任意継続被保険者資格喪失申出書をご記入のうえ、再就職先の被保険者証(写し)および当健保組合の被保険者証(家族分含む)を添えてご提出ください。
退職前に継続して1年以上被保険者だった人が退職したとき、傷病手当金または出産手当金を受けているか、受ける条件を満たしていれば、支給期間が満了するまで受けられます。
退職前に継続して1年以上被保険者だった人が退職後6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金を受けられます。
6ヵ月以内にその被扶養者が出産しても、家族出産育児一時金は受けられません。
被保険者だった人が、①退職後3ヵ月以内に死亡したとき、②傷病手当金・出産手当金の継続給付を受けている間に死亡したとき、またはこれらの給付を受けなくなってから3ヵ月以内に死亡したときには、埋葬料(費)が支給されます。
必要書類等 | ・被保険者・被扶養者全員分の保険証 |
---|---|
提出期限 | 退職日の翌日から、5日以内 |
手続き方法 | 全員分の保険証・高齢受給者証(該当者)・限度額適用認定証(交付を受けている方)を会社の健康保険事務担当者へ返却してください。 |
必要書類等 | ・健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
●新たに被扶養者を申請するときはこちら |
---|---|
提出期限 | 資格喪失後、20日以内 |
条件 | 退職までに継続して2ヵ月以上被保険者であった人 |
手続き方法 | 「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」に必要事項を記入し、提出してください。
新たに被扶養者を加入させる場合は、「被扶養者(異動)届」に被扶養者を申請するときの証明書類を添付して、直接健康保険組合に提出してください。 |