低気圧と前線による大雨に伴う災害により被災された皆さまへ
このたびの災害により被災された皆さま方には心からお見舞い申し上げます。
被災された被保険者並びに被扶養者の方に対しては、保険医療機関等の窓口における
一部負担金等の徴収猶予又は減免を行うことができます。
1.一部負担金等の徴収猶予について
被害状況により、被保険者並びに被扶養者の方が保険医療機関等で受診された際
の一部負担金等の支払いがいったん猶予されます。詳しくは、業務第二課までお
問い合わせください。
2.一部負担金等の減免について
被保険者の方が次のいずれかに該当した場合、保険医療機関等で受診された際の
一部負担金等の支払いが減額又は免除されます。詳しくは、業務第二課までお問
い合わせください。
(1)対象となる方
令和6年9月21日時点において災害救助法の適用を受けた地域に住所を有し、
次のいずれかに該当する方
①住家が全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方
②主たる生計維持者が死亡したり、重篤な傷病を負った方
③主たる生計維持者が行方不明である方
④主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
【令和6年9月21日に災害救助法の適用を受けた地域】
石川県・・・七尾市・輪島市・珠洲市・羽咋郡志賀町・鳳珠郡穴水町・鳳珠郡能登町
(2)対象となる窓口負担の範囲
①一部負担金
②保険外併用療養費、療養費、家族療養費、訪問看護療養費、家族訪問看護療養費
(3)対象となる期間
市町村ごとの災害救助法適用日から(最終期限は未定)
(4)申請方法
「一部負担金等 減額・免除・徴収猶予 申請書」(PDF)に被災の状況によって、
次のいずれかの証明書等を添付して当健保組合に申請し、「一部負担金等 減額・
免除・徴収猶予 証明書」の交付を受けてください。
①住家が全半壊した方は罹災証明書、被災証明書の写し
②傷病を負った方は医師による診断書
③被害に係る地方公共団体等による証明書
(5)一部負担金等の還付
対象期間中に免除対象となる一部負担金等を支払った場合には、 「一部負担金等
還付申請書」(PDF)に次の書類を当健保組合に提出して還付を受けることが
できます。
①「一部負担金等 減額・免除・徴収猶予 証明書」の写し
②保険医療機関等が発行した領収証又は支払った一部負担金等の金額が確認できる
書類
3.被保険者証等の再交付について
このたびの災害により被保険者証等を紛失・消失され、保険医療機関等の窓口に
提示できない場合でも受診することができます。保険医療機関等の窓口で「氏名」
「生年月日」「被保険者が勤務する事業所名」をお伝えください。また、当健保組
合には被保険者証の再交付の申請を行ってください。
問合せ先
業務第一課 03(3833)5152(被保険者証の再交付について)
業務第二課 03(3833)5191(一部負担金等の免除申請について)