後発医薬品 ( ジェネリック医薬品 ) のある先発医薬品の
自己負担に関する新たな仕組みのお知らせについて
令和6年度診療報酬改定により長期収載品の選定療養(※)が令和6年10月1日から
導入されることとなりました。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で先発医薬品の処方を希望される場合、
ジェネリック医薬品との価格差の4分の1相当を「特別の料金」として健康保険の自己負
担額と合わせてお支払いいただくことになります。
当組合では、従来からジェネリック医薬品への切り替えをお願いしております。是非
この機会に、ジェネリック医薬品の積極的な利用をお願い申し上げます。
(※) 選定療養とは … 患者が自ら希望して選び、保険診療として認めることを前提としない療養
【 問い合わせ先 】
情報管理課
03(3833)5155