「年収の壁」社会保険適用促進手当・事業主証明
による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて
令和5年9月27日付け全世代型社会保障構築本部において、社会保険料の負担が
ない被扶養者の方について一定の収入(106万円または130万円)となった場合、
社会保険料負担の発生により手取り収入の減少を理由として就業調整を行う、いわゆ
る「年収の壁」への対応が急務であることから、当面の対応として支援強化パッケー
ジが決定されたことに伴い、今般、厚労省保険課長から当該パッケージに係る事務手
続きが通知されました。
通知内容について、以下のとおり整理いたしましたので内容を十分ご留意の上、適
切にご対応いただくようお願い申し上げます。
1.社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外
①対象者 | ②事業主の取り組み | ③事務手続き |
被保険者が常時101人以上の事業所に働く短時間労働者で年収が106万円以上※ | 時間労働者が新たに社会保険に適用となった場合、社会保険料負担を軽減するために手当(社会保険適用促進手当)を支給 | 支給した手当について、保険料相当額を上限とし標準報酬月額・標準賞与額の算定に含めない |
※月額賃金が8.8万円以上、週の所定労働時間が20時間以上を満たす場合
2.事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
①対象者 | ②事業主の取り組み | ③事務手続き |
被保険者が常時100人以下の事業所に働く短時間労働者で年収が130万円以上 | 事業所の人手不足や突発的な業務量の増加等の事情により、一時的に収入が増加したことから、年収が130万円を超える状況 | 「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書(PDF)を提出することで、被扶養者に継続加入 |
(注1)支援強化パッケージ1及び2いずれも令和5年10月20日から適用することとし、
2年間の時限措置となります。
(注2)上表①及び②に該当した場合に限り、③の事務手続きが行えます。
支援強化パッケージ(1及び2)に係るQ&Aについては、こちらをクリック
問合せ先
業務第一課 03(3833)5152